「永住許可に関するガイドライン」が令和元年5月31日付で改定されました。
改定のポイントは次の2つです。
上記②の部分に関して、2019年7月1日申請分から大幅に提出書類の内容に変更・追加がありました。
概要は次の通りです。
ここ最近、永住許可申請については審査が厳しくなってきた印象でしたが、今回の改定によりさらに審査が厳しくなっていくものと思われます。年金の評価についてはグレーゾーンでしたが、必須の書類として明確に要求されたり、課税・納税証明書の提出期間が長くなったりと、帰化と同等もしくはそれ以上の要求書類となっています。さらに、税金・年金・健康保険料については、納付しているだけでは足らず、期限内に納めていることもチェックされますので、外国人の方にとってはこれまでと比してとんでもなく高いハードルになっているものと感じられると思います。特に自営業者や事業主の方は要注意です。
居住年数と最長の在留期間で永住許可申請できる要件がクリアできたと安易に申請できる内容ではなくなっています。永住許可申請を視野に入れている方は、これからは特に、長期に計画的にこれらの実績を積み上げて準備していく必要があるでしょう。
外国人就労者の受入拡大に反して、永住許可はますます厳しくなっていきそうです。
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