調理師として「技能」の在留資格を取得する要件の一つとして通常10年以上の実務経験を有することを要しますが、タイ料理人については日タイEPAにより実務経験年数が短縮されています。適用を受ける者の具体的内容としては以下の通りです。
タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもの。ただし、当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。
注釈1:この(c)の規定の適用上、「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう。
タイ労働省技能開発局が実施するタイ料理の調理師国家資格は、レベル1とレベル2があります。レベル2を上位として、レベル1の資格をもっていることが必要とされています。
上記の要件を満たす場合には、タイ料理人として5年以上の実務経験があればよいとされています。
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