帰化の住所要件として
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
という大原則があります。
実は、これは単に5年以上日本に住んでいればいいという単純なものではありません。
「引き続き5年以上」の期間には、就労系ビザで3年間働いている期間が必要とされています。
これは、帰化要件の一つに生計要件がありますが、安定した生活基盤を構築するには3年程度の就労期間が必要であろうという解釈からきているものと思われます。
具体的には、留学ビザで日本に在留している外国人の方が、5年以上日本に居住しているからといって安定した生活基盤(収入)がない中で単純に帰化はできないということです
例1)留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 = 合計5年 → ○
例2)留学ビザ5年 + 就労ビザ2年 = 合計7年 → ×
例3)留学ビザのみ5年 → ×
ただし、例外として10年以上日本に居住している場合は就労期間は1年でOKです。
例4)留学ビザ9年 + 就労ビザ1年 = 合計10年 → ○
まとめますと、
必要ということになりますので注意してください。
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