再婚する場合、女性には「再婚禁止期間(待婚期間)」といって、制限があります。
国際結婚であっても日本で結婚する場合にはこの規定が適用されます。
以前までは女性は離婚後6ヶ月間は再婚できませんでしたが、2016年に改正があり、現在では離婚後100日間に短縮されました。
民法733条は、「女は、①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②前婚の解消又は取消しの後に出産した場合を除き、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することができない」と規定しています。
「前婚の解消又は取消しの日」とは、法的効力が生じた日で、協議離婚の場合は離婚の届出日、調停離婚の場合は調停成立日、裁判離婚の場合は離婚の裁判確定日のことをいいます。
除外要件も規定されており、上記民法733条記載の下線部、具体的には「離婚時に妊娠していない」「離婚後に出産した」場合は、100日以内でも再婚は可能になります。ただし、「医師が診断した証明書」で事実証明が必要になってきます。
配偶者ビザを取得するにあたっては、まず法的に婚姻を成立させることが必要です。
再婚の場合は、「再婚禁止期間(待婚期間)」に注意して婚姻手続を進めましょう。
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