ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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入管法第19条の23第1項及び第2項
契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
◆登録支援機関の登録要件
特定技能所属機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託される者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。
登録を受けるためには、適合する1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できることが要件であり、一部の支援業務のみを行う者として登録を受けることはできません。
◆支援業務の実施と委託の制限
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら実施しなければならず、委託を受けた業務をさらに別の者へ再委託することは認められません。
ただし、支援業務の実施に際して、履行を補助する範囲で通訳人等を活用することは差し支えありません。
◆登録資格の範囲
登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず個人事業主であっても登録を受けることが可能であり、広く認められます。
また、法人の場合、定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録要件ではありません。
◆登録支援機関の業務範囲
登録支援機関として登録を受けた場合、複数の特定技能所属機関と支援委託契約を締結することが可能です。
ただし、契約を締結したすべての特定技能所属機関において、1号特定技能外国人支援計画を確実に履行する責任を負います。
◆登録の有効期間
登録は5年間有効であり、更新を受けなければ登録の効力を失います
入管法第19条の23第3項
3 第1項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
入管法施行令第4条
法第19条の項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第19条の23第1項の登録を受けようとする者 2万8,400円
二 法第19条の23第1項の登録の更新を受けようとする者 1万1,000円
申請者は登録手数料として、手数料納付書(入管法施行規則別記第83号の2様式。以下「別記様式第83号の2)」に収入印紙を貼付し、納付しなければなりません。
◆登録手数料
入管法第19条の24第1項柱書
前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
入管法施行規則第19条の19第1項
法第19条の24第1項の申請は、別記第29号の15様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書(入管法施行規則別記第29条の15様式)を、申請者の住所(本店または主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
なお、本店または主たる事務所で支援業務を行うか否かに関わらず、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります
入管法第19条の24第1項
前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 支援業務を行う事務所の所在地
三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
入管法施行規則19条の19第2項
2 法第19条の24第1項第3号の法務省令で定める事項は 、次に掲げる事項とする。
一 支援業務を開始する予定年月日
二 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
登録支援機関の登録を受けようとする者は、入管法第19条の24第1項に定められた事項を申請書に記載することが求められます。
特定技能所属機関は、申請にあたり、必要な記載事項を正確に記入し、適切に管理・提出することが必要です。
入管法第19条の24第2項
2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
登録支援機関の登録申請に際しては、法第19条の26第1項各号に定められた登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面を提出する必要があります。
また、登録申請に必要なその他の書類も併せて提出しなければなりません。
入管法第19条の26第1項第1号~第4号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
四 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
入管法施行令第5条
法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(船員職業安定法(昭和23年法律第130号))第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(第1号(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
二 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
三 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
四 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
五 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
七 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
八 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
九 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
十一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
次のいずれかに該当する者は、関係法律により刑罰を受けたことによる登録拒否事由に該当するため、刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間、登録支援機関としての登録を受けることができません。
◆登録拒否事由
入管法第19条の26第1項第7号及び第8号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
七 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
八 法第19条の32第1項の規定により第19条の32第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しのしょっ分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
◆登録取消しを受けた者の制限
登録支援機関としての登録の取消しを受けた者は、当該取消日から5年を経過するまでの間、新たに登録支援機関となることができません。
また、取消された法人の役員であった者も同様の制限を受けます。
◆登録拒否事由の対象となる役員の範囲
登録拒否事由の対象となる役員は、法人の役員として形式的に登記されている者のみならず、法人に対して実質的に強い支配力を有すると認められる者も含まれます。
具体的には、以下の者が該当します。
入管法第19条の26第1項第9号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
九 第19条の32第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
◆登録拒否事由の適用範囲
登録申請の日前5年以内に、出入国または労働に関する法令に違反する不正行為や、著しく不当な行為(以下「不正行為」)を行った者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関となることはできません。
◆不正行為の例
出入国または労働に関する法令に違反する不正行為の主な例として、以下の表に該当する行為が挙げられます。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為 | 具体例 | |
---|---|---|
イ | 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為 | ●暴行・脅迫・監禁 |
ロ | 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 | ●旅券・在留カードの取上げ 外国人の旅券又は在留カードを、その意思に反して保管していた場合。例えば、登録支援機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当する。 |
ハ | 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 | ●外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 外国人の外出、外部との通信等を不当に制限している場合。例えば、登録支援機関の許可を得ないで外出することを禁止したり、携帯電話の所持を禁止したりしていた場合が該当する。 |
ニ | イからハまでに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為 | ●その他人権を著しく侵害する行為 外国人の人権を著しく侵害する行為(イからハに該当する行為は除く。)を行っていた場合。例えば、外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や外国人の意に反して預金通帳を取り上げていた場合が該当する。 |
ホ | 外国人に係る出入国又は労働に関すjる不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、その事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的又は第19条の23の規定による登録支援機関の登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図面若しくは虚偽の文書若しくは図面を行使し、又は提供する行為 | ●偽造文書等の行使・提供 外国人に係る出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録(更新を含む。)を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提供をしたことがある場合。 |
ヘ | 外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 | ●保証金の徴収等 外国人やその親族等から、保証金を徴収するなどしてその財産を管理していた場合や労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した場合。例えば、外国人の失踪を防止するために、外国人やその親族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合が該当する。また、地方出入国在留管理局、労働基準監督署に対して、不正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務十字時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として、貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約、外国人やその親族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金額の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当する。また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結するに際し、これをあっせんする第三者がいる場合において、当該第三者からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結する行為も該当する。なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ場合には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に該当する。 |
ト | 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為 | |
チ | 法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為 | ●不法就労者の雇用 ①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は、③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合。 |
リ | 外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為 | ●労働関係法令違反 登録支援機関において、外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合。外国人の就労活動に関しとは、登録支援機関による当該違反行為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反行為により1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保できないと判断されるときに該当する。 |
ヌ | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)第37条だい1号の規定により監理許可を取り消された法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因となった行為及び同法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された場合の取消しを受ける原因となった行為 | ●監理許可の取消し 登録支援機関が、技能実習制度における監理団体であった場合に、改正前の上陸基準省令の表の技能実習の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)を行った場合又は技能実習法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合が該当する。 |
ル | 出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号に掲げる行為又は第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していない者に限る。) | |
ヲ | 他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為 | ●不正行為当時の役員 登録支援機関の経営者が他の機関が不正行為を行った当時に当該機関の経営者等に就任して外国人の受入れ等に係る業務に従事していた場合が該当する。 |
ワ | 法第19条の32第1項の規定により登録支援機関の登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免れる目的で法第19条の29第1項の規定による支援業務に廃止の届出を行う行為 | ●登録支援機関の登録取消しを逃れる行為 登録支援機関の登録の取消しが行われようとしている者が、登録取消しを免れる目的で支援業務の廃止の届出を行った場合。 |
カ | 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為 | ●1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為 |
ヨ | 特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為 | ●支援委託業務を再委託する行為・再委託を受ける行為 入管法第19条の30により登録支援機関は委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を自ら行うことが求められており、特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為が該当する。なお、登録前に再委託を受ける行為も同様に不正行為に該当する。 |
タ | 1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為 | ●1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告に関する不作為等 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事項報告に関し、支援を実施しなかったこと、支援を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合などに、当該事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に報告しなかった場合(不作為)や虚偽の報告を行った場合が該当する。 |
入管法第19条の26第1項第10号及び第13号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
以下に該当する者は、暴力団排除の観点から登録拒否事由に該当し、登録支援機関としての登録を受けることができません。
入管法第19条の26第1項第5号、第6号、第11号及び第12号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
入管法施行規則第19条の20
法第19条の26第1項第5号の法務省令で定める者は、精神の障害により支援業務を行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
次のいずれかに該当する者は、行為能力および役員等の適格性の観点から登録拒否事由に該当し、登録支援機関としての登録を受けることができません。
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第1号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の攻めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
◆登録支援機関の適格性要件
登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させた場合、その支援体制は十分であるとは認められません。
このため、過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。
◆「外国人」の定義
本規定における「外国人」とは、次に該当する者を指します。
◆「責めに帰すべき事由」の定義
「責めに帰すべき事由」とは、以下のような場合を指します。
行方不明者の発生は、その人数に関わらず、1人でも発生させた場合には登録拒否事由に該当します。
◆技能実習制度における適用範囲
登録支援機関が、技能実習制度における実習実施者または監理団体(技能実習法施行前の実習実施期間や監理団体を含む)として、雇用または実習監理を行っていた技能実習生について、責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合も、登録拒否事由に該当します。
◆行方不明防止への取り組み
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するとともに、特定技能外国人からの相談に応じ、安定した生活・就労の確保に向けて適切な対応を行う義務を負います。
また、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第2号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
二 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる)が選任されていない者
◆支援責任者および支援担当者の選任
登録支援機関になろうとする者は、役員または職員の中から支援責任者を選任し、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められます。
支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合は支援業務を行う事務所に所属することが必要です。
◆支援責任者の定義と役割
「支援責任者」とは、登録支援機関の役員または職員(常勤であることは問わない)であり、支援担当者を監督する立場にある者を指します。
具体的には、以下の事項について統括管理を行います。
◆支援担当者の定義と役割
「支援担当者」とは、登録支援機関の役員または職員であり、1号特定技能外国人支援計画に基づいて支援を実施する者を指します。
この役職員は常勤であることが望ましいとされています。
◆支援担当者の選任基準
「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から、少なくとも1名以上の支援担当者を選任することを意味します。
ただし、支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任する必要はありません。
支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合でも双方の基準に適合する必要があります。
また、支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を担当することも可能です。
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第3号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかの要件を満たすことが求められます。
◆要件
◆要件の詳細
「中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った」とは
適正な管理が認められない例:
「各種の相談業務に従事した経験」とは
主に、以下の相談業務に携わった経験を指します。
注意点:
「生活相談業務」とは
1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、以下のような業務が該当します。
注意点:
「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施できる者」とは
判断要素:
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第4号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
四 次のいずれにも該当しない者
イ 適合1号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督する立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
登録支援機関になろうとする者は、次の体制を確保していなければなりません。
これらの体制を有していない場合、登録支援機関となることはできません。
◆「十分に理解できる言語」の定義
「十分に理解できる言語」とは、特定技能外国人の母国語に限定されるものではなく、当該外国人が内容を正確に理解できる言語を指します。
◆相談対応における職員の確保
「相談に係る対応について、担当職員を確保する」とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語で対応可能な職員が在籍していることのほか、必要に応じて通訳人を委託し、確保できる体制を備えていることを指します。
なお、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れる必要はありませんが、通訳人は相談業務の履行補助者としての役割に留まることに留意する必要があります。
◆相談対応の実施頻度
相談対応は、必ずしも24時間対応が求められるわけではありませんが、可能な限り以下の対応が求められます。
◆定期的な面談の要件
「定期的な面談」とは、支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人およびその監督的立場にある者それぞれと、3か月に1回以上の頻度で面談を実施できる体制を備えていることを指します
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第5号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
五 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていない者
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成し、支援対象者の特定技能雇用契約終了日から1年以上備えておくことが求められます。
◆帳簿の要件
「帳簿」には、以下の事項が記載されていなければなりません。
① 支援実施体制に関する管理帳簿
② 支援委託契約に関する管理簿
③ 支援対象者に関する管理簿
④ 支援の実施に関する管理簿
ⅰ 事前ガイダンス
ⅱ 出入国時の送迎
ⅲ 住居の確保および生活契約
ⅳ 生活オリエンテーション
ⅴ 関係機関への同行支援
ⅵ 日本語学習機会の提供
ⅶ 相談・苦情対応
ⅷ 日本人との交流促進
ⅸ 非自発的離職時の転職支援
ⅹ 定期的な面談の実施
◆帳簿の保存期間と報告義務
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第4号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
六 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあってはイに限る。)に該当する者
イ 法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者
ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から依頼を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
◆支援の適格性の確保
登録支援機関になろうとする者は、支援責任者または支援担当者が登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していないことを要件とします。
該当する場合、登録支援機関となることはできません。
◆支援の中立性の確保
支援の公平性・公正性を確保するため、以下の者を支援責任者として選任することは認められません。
◆特定技能所属機関との関係に関する制限
過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を支援責任者として選任している場合も、登録支援機関となることはできません
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第5号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
七 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
1号特定技能外国人に対する支援(義務的支援)に要する費用は、当該外国人に直接・間接を問わず負担させないことが求められます。
◆支援に要する費用の範囲
「支援に要する費用」とは、1号特定技能外国人に対して提供される義務的支援に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む)を指し、以下の費用が含まれます。
なお、住宅の賃貸料などの実費については、必要な範囲で本人に負担させることは可能です。
◆費用負担に関する説明義務
特定技能外国人の受入れに際し、以下の説明を行う必要があります。
入管法第19条の26第1項第14号
出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
入管法施行規則第19条の21第5号
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
八 法第2条の5第5項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
登録支援機関は、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託される際、支援業務に要する費用の額および内訳を明示することが求められます。
◆支援委託費用の明示要件
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