ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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入管法第2条の5第1項及び第2項
別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
※【労働基準法第3条】 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。
特定技能基準省令第1条第1項第1号
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。
一 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
◆1号特定技能外国人の技能基準
◆2号特定技能外国人の技能基準
◆業務区分の変更手続き
◆特定産業分野変更を伴う場合の手続き
特定技能基準省令第1条第1項第2号
二 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
◆所定労働時間の定義
◆通常の労働者の定義
◆複数企業での雇用禁止
特定技能基準省令第1条第1項第3号及び第4号
三 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
四 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
◆日本人労働者との報酬比較
◆同程度の技能を有する日本人労働者がいない場合
賃金規定がある場合:企業の報酬体系に基づいて説明を行います。
賃金規定がない場合:外国人労働者が担当する職務内容や責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比較し、その違いを明確にする形で説明を行います。
◆差別の禁止と待遇の公平性
◆報酬の定義
◆技能実習修了者の報酬基準
◆他の受入れ機関出身者の雇用
特定技能基準省令第1条第1項第5号
五 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
特定技能基準省令第1条第1項第6号
六 外国人労働者派遣等(労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
◆労働者派遣の定義
◆派遣雇用に関する義務
◆派遣先及び派遣期間の確定
◆雇用形態の変更手続き
特定技能基準省令第1条第1項第7号
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
特定技能基準省令第1条第2項第1号
2 法第2条の5第1項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。
一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
◆帰国費用の負担原則
◆「旅費を負担することができないとき」の定義
◆必要な措置
◆経営上の都合による対策
◆帰国費用の積み立てに関する禁止事項
特定技能基準省令第1条第2項第2号
二 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
◆健康状況の把握のための措置
「健康状況の把握のための措置」とは、以下の対応を指します。
◆生活状況の把握のための措置
「その他の生活状況の把握のための措置」とは、以下を含みます。
これらの措置は、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援と併せて実施することも可能です。
特定技能基準省令第1条第2項第3号
三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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