ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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上陸基準省令(特定技能2号)1号イ
イ 18歳以上であること。
1. 年齢要件
本邦への上陸時点で18歳以上であることが求められます。
ただし、18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
この場合、在留資格認定証明書の有効期間を考慮した上で、適切なタイミングで申請を行うことが重要となります。
申請者および関係者は、上陸時の条件を正確に理解し、計画的な準備を進める必要があります。
2. 学歴要件
特定技能において、学歴は要件として設定されていません。
これにより、実務経験や技能水準を重視した柔軟な運用が可能となり、幅広い外国人労働者に機会を提供する仕組みとなっています。
上陸基準省令(特定技能2号)1号ロ
ロ 健康状態が良好であること。
特定技能外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うためには、その健康状態が良好であることを確認する必要があります。
この要件は、外国人労働者が健康上の問題により就労継続が困難となることを未然に防ぎ、受け入れ機関や地域社会の安全を確保する目的で定められています。
1. 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)の場合
2. 在留資格変更許可申請の場合
3. 特定の診断項目における追加検査
上陸基準省令(特定技能2号)1号ハ
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
1. 熟練技能の要件
2号特定技能外国人は、従事する業務に必要な「熟練した技能」を有していることが求められます。
この技能は、試験その他の評価方法によって証明される必要があり、高い専門性をもって業務を遂行できることを保証するための重要な基準となります。
2. 技能評価の実施方法
試験その他の評価方法は、特定産業分野ごとに定められた「分野別運用方針」および「分野別運用要領」に基づいて実施されます。
この運用方針および要領には、各分野の特性や具体的な技能基準が詳細に示されており、2号特定技能外国人が必要な水準を満たしているかを厳密に評価する仕組みとなっています。
上陸基準省令(特定技能2号)1号ニ
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
平成31年法務省告示85号
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。
入管法に基づき、退去強制令書が発付されている送還対象の外国人について、その自国政府が引取り義務を履行せず、退去強制令書の円滑な執行に協力しない場合、本邦への受入れは認められません。
この規定は、退去手続きの効率化と適正な運用を図るための重要な措置です。
◆対象国・地域
現在、告示により具体的に対象国・地域として指定されているのは「イラン・イスラム共和国」のみです。
これは、本邦において入管法違反者として退去強制令書が発付されたにもかかわらず、帰国を拒否するイラン国籍者に対し、同国政府が引取りを拒否している状況によるものです。
◆対応と国際協力
この措置は、法務省および関連機関が、同国政府に対し引取り義務の履行を求める国際的な協力を継続的に働きかける中で講じられた対応です。
上陸基準省令(特定技能2号)2号
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
1. 目的と基本規定
特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させられることは、特定技能外国人の適正な活動を妨げる要因となるため、これらの行為が行われないことが求められます。
この規制は、外国人労働者の権利保護を目的とし、不当な経済的負担を防ぐための措置です。
2. 規制の対象
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと」に関しては、以下の事業者が規制対象となります。
この規制により、不当な財産管理や保証金徴収を防ぐ取り組みが幅広く実施されています。
3. 不当な契約の具体例
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、以下を含む契約を指します。
※ 労働基準法第16条に基づき、労働契約の不履行に係る違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されています。
4. 違反時の措置
特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産管理を受けたり、違約金契約を結ばされることを知りながら特定技能雇用契約を締結した場合、受入機関は「不正または著しく不当な行為」を行ったものとされ、欠格事由に該当し、5年間外国人の受入れが禁止されます。
5. 外国政府との協力
本制度では、悪質な仲介事業者を排除するため、外国政府との情報共有を促進する二国間取決めが作成されています。
ただし、二国間取決めを作成していない国籍の者も受入れ可能です。
上陸基準省令(特定技能2号)3号及び5号
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
1. 負担費用の適正化
特定技能外国人が入国前および在留中に負担する費用について、その意思に反して不当に徴収されることを防ぐため、費用の金額および内訳を十分に理解し、合意していることが求められます。
特に、以下の費用については、特定技能外国人が高額な支払いを強いられ、多額の借金を抱えて来日することを防ぐための仕組みが導入されています。
2. 費用徴収の適正性
費用の徴収は、各国の法制度に従って適法に行われることが前提となります。
ただし、旅券取得費用など、社会通念上合理的と認められる費用については、外国の機関が適切な手続きを経て徴収することが求められます。
そのため、特定技能所属機関が職業紹介事業者や外国の機関を通じて特定技能外国人を雇用する場合、当該外国人が負担した費用の金額および内訳について十分に理解し、合意を得たことを確認する必要があります。
3. 特定技能外国人が定期的に負担する費用の基準
①食事
②居住費
③水道・光熱費
④その他の費用
上陸基準省令(特定技能2号)4号
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
1. 出身国における適正な手続の遵守
特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合は、当該本国で必要な手続や許可を遵守することが求められます。
この規定は、労働活動が合法かつ適正に行われるよう、出身国の法令や規則を尊重し、適切な手続きを確保することを目的としています。
2. 悪質な仲介事業者の排除
本制度では、悪質な仲介事業者を排除するため、外国政府との情報共有の枠組みを構築し、送出国政府との間で二国間取決めを作成することとされています。
この二国間取決めには、特定技能外国人が「遵守すべき手続」が明確に定められる場合があり、これに従うことが必要です。
上陸基準省令(特定技能2号)6号
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
平成31年法務省令7号
【附則9条】この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第6号の規定の適用については、前条第2項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。
【附則8条2項】出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
1. 技能の本国移転に関する要件
技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受ける場合、本邦で修得した技能等を本国へ移転する努力を行うことが求められます。
この取り組みは、技能の本国移転を通じて、送り出し国の産業や社会の発展に寄与することを目的としたものです。
2. 「努めるものと認められること」の定義
「努めるものと認められること」とは、本邦で修得した技能等を本国へ移転する努力を行う見込みがあることを意味します。
ただし、実際に技能移転を行い成果を挙げることまでを義務付けるものではなく、現実的な制約を考慮した柔軟な運用が意図されています。
3. 技能実習在留経験者の対象範囲
「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」には、以下の者も含まれます。
これにより、過去の制度で技能実習活動を行っていた外国人に対しても「特定技能2号」の許可申請が可能となります。
上陸基準省令(特定技能2号)7号
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
1. 産業分野ごとの基準適合性
特定技能外国人が従事する活動については、特定産業分野ごとの特有の事情を考慮し、それぞれの産業分野で個別に定められた基準に適合していることが求められます。
これらの基準は、産業分野ごとに異なるニーズや要件を反映したものであり、特定技能外国人が適正に活動を行うための重要な指針となります。
2. 基準適合性の判断要素
基準の適合性は、特定産業分野の具体的な活動内容や業務の特性、技能水準、労働環境などを総合的に勘案して判断されます。
これにより、各分野において特定技能外国人の活動が円滑に進むよう支援されます。
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