ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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3-2.1号特定技能外国人支援計画の記載事項

項目

1.1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項に関するもの

<特定技能基準省令第3条第1項第1号~第4号>

◆法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • イ 法別表第1の2表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するにあたって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
  • ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
  • ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
  • ニ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
    (1)本邦での生活一般に関する事項
    (2)法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続き
    (3)特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は九条の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
    (4)当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
    (5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
    (6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
  • ホ 当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他必要な支援をすること。
  • へ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
  • ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
  • チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
  • リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
  • ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督する立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

2 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容

3 1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当該他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容

4 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画には、特定技能基準省令第3条第1項各号に定められた事項を記載しなければなりません。
該当書類
  • 1号特定技能外国人支援計画(参考様式第1-17号)

2.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

<特定技能基準省令第3条第1項第5号>

5 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
該当書類
  • 分野ごとに定める書類(分野別要領を参照)
留意事項
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
  • 告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

3.1号特定技能外国人支援計画の作成言語・写しの交付に関するもの

<特定技能基準省令第3条第2項>

2 1号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及び当該1号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければならない。

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画は日本語及び特定技能外国人が理解することができる言語により作成し、その写しを当該外国人に交付しなければなりません。
該当書類
  • 1号特定技能外国人支援計画(参考様式第1-17号)
留意事項
  • 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語に限られませんが、当該外国人が内容を余スことなく理解できるものをいいます。
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解して署名をしていることが求められます。

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