ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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3-1.1号特定技能外国人支援計画の作成

<法第2条の5第6項>

◆別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は。法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

<法第19条の22>

◆特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

 

解説
  • 1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
  • 1号特定技能外国人支援計画は、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出しなければなりません。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて当該支援を行わなければなりません。ただし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合にはこの限りではありません。
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には、契約により他の者に1号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
留意事項
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合には、特定技能所属機関が当該計画を作成するにあたって、委託先の援助を受けることを妨げるものではありませんので、委託先と十分に相談の上、作成するなどして差し支えありません。
  • 1号特定技能外国人の支援の一部の実施を委託する場合において、規定する各支援のうち、特定技能基準省令第3条第1項第1号ヌ「定期的な面談の実施、行政機関への通報」については第三者への委託が認められません。

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