ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格「特定技能」の創設《2018.10.12》

新在留資格「特定技能」の概要

来春からの外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正法案の骨子が発表されました。新たな在留資格「特定技能」を1号と2号の2段階で設けることとなるようです。現段階の内容概略としては次の通りです。

  • 「特定技能1号」・・・最長5年の技能実習(技能実習2号)の修了もしくは技能と日本語能力の試験に合格すれば得られ、在留期間は最長5年となります。技能実習の5年と併せれば最長10年在留することが可能になります。ただし、家族の帯同は認められません。
  • 「特定技能2号」・・・高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ者に与えられます。在留期間はまず5年を想定されています。1号とは異なり、家族の帯同が認められます。また更新も認められることとなるため、長期での滞在も可能となり、さらには永住権の要件取得にも繋がっていきます。

受入れ分野

生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野として、農業・介護・建設・造船・宿泊など十数業種が検討の対象となっています。

受入れ機関の責務

雇用形態は原則として直接雇用とされています。ただし、分野の特性に応じて派遣でも可能。

報酬額は日本人と同等以上であること、社会保険関係法令・労働関係法令の遵守など、一定の基準を満たすことが必要とされています。

また、「特定技能1号」の外国人に限り、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるよう日常生活上、職業生活上、社会生活上での支援を要求しています。

その他

在留を認められた分野内での転職が認められます。

悪質な紹介業者の介在防止として、保証金等の徴収がないことを受入れ基準とするなど防止策が講じられます。

今後の動向に注視が必要

来春の外国人労働者の受入れ拡大に向けて徐々に改正案が具体化されてきました。制度改正に向け、若干の気忙感は否めず、人手不足の解消とともに制度が悪用されないこと、治安の悪化防止など、外国人と日本人がうまく共生できる制度とするためには、まだまだ課題は山積でしょう。制度改正まで今後の動向に注視が必要です。

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